外国人を雇用(90日以上就労)する具体的な流れは?

2019-12-04    JL.gov

 (1)雇用先は自らまたは専門機構に委託し、外国人就労管理サービスシステムに登録し、オンラインで申請を提出し、許可後に「外国人就労許可通知」をオンライン印刷する。

(2)外国人は「外国人就労許可通知」とその他の必要な資料をもって中華人民共和国駐外大使館や領事館にてZ字ビザあるいはF字ビザ、R字ビザを申請する。(3)外国人が有効なビザで入国してから15日以内に、雇用者がオンラインで「外国人就労許可証」を申請し、所在地の外国人就労管理機関でその許可証を受け取る。

(4)外国人は有効なビザで入国してから30日以内に、雇用者の所在地の公安機関出入国管理機構に行って就労類在留証明書の手続きをしなければならない。

外国人が「外国人就労許可通知」を取得してから中国大使館や領事館でビザを申請するには、招へい状や招へい確認状は必要ですか?

2017年3月3日付の人力資源社会保障部「『外国人就労管理規定』の改正に関する決定」(第32号令)により、「外国人就労許可通知」を取得した後、招へい状や招へい確認状を取得する必要がなくなった。