受理の条件

2019-12-04    JL.gov

1.中国で直接投資し、3年連続投資状況が安定かつ納税記録が良好であること。

2.中国で副社長、副工場長などの役職以上または准教授、副研究員などの副高級以上の職名を有し、及び同等の待遇を受け、すでに就任して満4年、4年で中国滞在日数累計が3年以上であり、しかも納税記録が良好であること。

3.中国に重大な、顕著な貢献をした者、及び国家に特に必要であること。

4.上述第1条、第2条、第3条の者の配偶者及び十八歳未満の未婚の子。

5.中国公民あるいは中国で永久資格を取得した外国人の配偶者で、婚姻関係は5年間存続し、すでに中国に連続滞在して満5年、毎年中国に9ケ月以上滞在し、しかも安定した生活保障と住所があること。

6.18歳未満の未婚の子供は両親に身を寄せる場合。

7.国外に直系親族はなく、国内の直系親族に身を寄せ、しかも満60歳に達し、すでに中国に5年連続滞在し、毎年中国に9か月以上滞在し、安定した生活保障と住所があること。

 

手数料

証明書料金:300(元)

申込料:1500(元)