婚姻登記申請の条件
a.当婚姻登記所が管轄権を持ち、即ち、当事者の一方が吉林省の戸籍の住民で、他方が外国人であること。
b.男女の双方が一緒に当婚姻登記所にて申請をすること。
c.当事者の男子が満二十二歳に達し、女子が満二十歳に達すること。
d.当事者の双方に配偶者がないこと(未婚、離婚、配偶者死亡)。
e.当事者お互いに直系血族と三代以内の傍系血族関係でないこと。
f.当事者双方が自発的に結婚すること。
g.最近の半身無帽写真三枚を提出すること。
h.当事者が法律で定められた外国人婚姻登記に関する証明書類を所持していること。
婚姻登記の手順
婚姻届は、初審-受理-審査-登記(発証)の手順に従って行う。
外国人婚姻届の提出物
a.本人の有効なパスポート、またはその他の有効な国際旅行証明書
b.所在国の公証機関又は権限を有する機関が発行したもので、中華人民共和国駐当該国大使(領事)館の認証、若しくは当該国駐華大使(領事)館の認証を受けた、本人に配偶者がないことを証する証明書(声明)、又は当該国駐華大使(領事)館より交付された本人に配偶者がない証明書(声明)。
注意事項:無配偶者証明書や声明の中に婚姻状況が明記され、未婚や離婚、配偶者死亡などを示し、現在独身で配偶者がない状態を明確に表現しなければならない。
無配偶者証明書の有効期間
無配偶者証明書又は声明は、その発行の日から六ヶ月以内に効力を有する。所在国が発行した証明書又は声明に有効期間が定められ、かつ六ヶ月未満である場合は、その有効期間を基準とする。