離婚登記の条件と手続き

2019-12-04    JL.gov

離婚登記申請の条件

a.当婚姻登記所が管轄権(一方が吉林省戸籍の住民、他方が外国人、香港、マカオ、台湾の住民又は華僑)を持つこと。

b.離婚を求めた夫婦双方が一緒に当婚姻登記所にて申請すること。

c.双方がともに完全な民事的行為の能力を有すること。

d.当事者は離婚協議書を所持しており、協議書には双方の自発的離婚の意思表示及び子供の扶養、財産及び債務処理などの事項について合意した意見が記載されていること。

e.当事者は中国大陸の婚姻登記機関又は中国駐外大使(領事)館から交付された婚姻証明書を所持していること。

f.当事者はそれぞれ最近の2寸半身無冠写真2枚を提出すること。

 

手続きの手順:

離婚登記は、初審-受理-審査-登録(発証)の手順に従って行う。

外国人離婚登記の必要書類:

本人の有効なパスポートあるいはその他の有効な国際旅行証明書、本人の結婚証明書。

国籍、身分の変更が発生した場合

婚姻登記後に国籍、身分の変更が発生した場合(現在の身分証明書が元の書類と異なる場合)には、所在国(地域)による公証、認証の身分変更証明書、又は原戸籍地公安機関が発行した戸籍抹消証明、又は中国駐外大使館が発行した国籍放棄証明、又は外国在中大使館により発行された現国籍、氏名と元の書類と同一の者であることを証する証明書(声明)を提出する必要がある。現在の名前、出生日と原始ファイルが合わない場合は、関連の証明書類を提出する必要がある。